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【新連載 第2回】“相続対策”はお元気なうちに(保険コラム)

2025.5 2 ─────────

保険コラム ~保険のプロがお届け~

今回のテーマ:“相続対策”はお元気なうちに

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皆様、初めまして。


今期のコラムを担当させていただくことになりました、プルデンシャル生命保険株式会社の安藤と申します。

普段は自由が丘青年部として自由が丘のお祭りやイベントのお手伝いをさせていただいております。

今期は副部長として活動させていただいておりますので、お見かけした際にはお声がけいただけると嬉しく存じます。


今月は、前月に引き続き“相続”について書かせていただいております。



広がる生前贈与の選択肢

相続をめぐるトラブルや税負担が社会課題となる中、「生前贈与」が家族の資産を円滑に引き継ぐ手段として注目を集めています。


特に親から子や孫への生前贈与は、相続時のトラブル回避や税負担の軽減が期待できる制度として活用されています。



110万円まで非課税「計画的な贈与」がカギ

現在、日本では年間110万円までの贈与には贈与税がかからない(基礎控除)。


この枠を活用し、数年にわたって分けて贈与する「暦年贈与」は、相続対策として長年使われてきました。

しかし、2024年の税制改正により、これまで死亡前3年以内の贈与は相続財産に加算されるルールでしたが、この「加算期間」が2027年以降は7年に延長されることとなりました。


つまり、2027年以降に発生する相続から亡くなる7年前までの贈与が相続税の計算に含まれるようになりました。

この税制改正により、まだ早いのでは?と思われていた贈与の考え方も改める必要が出てきました。



最後に

贈与は、家族の未来を左右する大切な選択です。制度や税金の仕組みも年々変化しており、「うちの場合はどうだろう?」と疑問に思った時点で、まずはお問合せ下さい。


「自分の場合は何から始めたらいいのか」「子供にどう伝えればいいのか」そうした悩みや不安が相続について考えるサインかもしれません。



いつか来る“その時”に備えて、

今だからこそできる準備を一度考えてみませんか?



・このご案内に記載の情報は法律上又は税務上の助言ではありません。このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。

・このご案内は、登録日現在の税制に基づいています。今後、制度内容が変更される場合があります。個別の税務取扱いについては、所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。



プルデンシャル生命保険株式会社 首都圏第五支社
ライフプランナー ファイナンシャルプランナー

安藤 彰浩

東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山7F(総合受付5F)
TEL:090-8554-7520


※「ライフプランナー」はザ・プルデンシャル・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカの登録商標です。








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