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【連載 第9回】相続対策はどのくらいの資産があれば必要になるのか?(保険コラム)

2025.12 9 ─────────

保険コラム ~保険のプロがお届け~

今回のテーマ:相続対策はどのくらいの資産があれば必要になるのか?

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相続対策を検討する際、「どのくらいの資産があれば対策が必要なのか?」というご質問は非常に多いです。

結論から言えば“相続税が発生する可能性があるかどうか”が1つの大きな基準になります。

ただし、金額だけで判断するのは危険です。

家族構成・資産の種類・将来の売却しやすさによって変わってきます。

以下、分かりやすく基準を整理します。



1.相続税の基礎控除額を超える可能性があるか

相続税がかかるかどうかの基本ラインは『基礎控除額』です。


基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)


例)相続人が「配偶者+子ども2人」

→3,000万円+600万円×3=4,800万円


この場合、4,800万円を超える資産がある家庭は対策を検討すべきです。

ただしここで注意すべきは、

不動産は“相続税評価額”で計算されるため、実勢価格と大きく違うという点です。



2.相続人が複数いて「分けにくい資産」がある場合

この場合は相続税の有無に関わらず、財産分割トラブルの可能性があります。

特に以下のケースでは対策が必要です。


・資産の多くが不動産

・相続人が2人以上

・柔軟に動かせる資産(預金・保険)が少ない

・自宅・土地の共有が発生しそう


この様な場合は、

資産額が3,000万円程度でも『分けにくい資産中心』の場合は対策の検討が必要になります。



まとめ

相続対策は『資産が多い家庭だけの問題』ではなく、

分けにくさや納税資金などを計算してみて早めの対策が必要になります。


このご案内に記載の情報は法律上又は税務上の助言ではありません。このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。


プルデンシャル生命保険株式会社 首都圏第五支社
ライフプランナー ファイナンシャルプランナー

安藤 彰浩

東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山7F(総合受付5F)
TEL:090-8554-7520
携帯番号:090-8554-7520

※「ライフプランナー」はザ・プルデンシャル・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカの登録商標です。

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