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【連載 第4回】遺言書って本当に必要?(保険コラム)

更新日:8月18日

2025.7 4 ─────────

保険コラム ~保険のプロがお届け~

今回のテーマ:遺言書って本当に必要?

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今期のコラムを担当しております、プルデンシャル生命保険株式会社の安藤と申します。

普段は自由が丘青年部として自由が丘のお祭りやイベントのお手伝いをさせていただいております。

今期は副部長として活動させていただいておりますので、お見かけした際にはお声がけいただけると嬉しく存じます。

今月は、遺言について書かせていただきます。



相続トラブルを防ぐために知っておきたい基本知識

「遺言んなんてお金持ちの話」「まだ元気だから大丈夫」そう思っていませんか?

実は、遺言は特定の人に感謝の気持ちを伝えたり、相続人以外の人にも財産を残すことも可能になります。

近年では、相続をきっかけに家族間で争いになるケースも珍しくありません。


一般的には法律に従って財産は「法定相続人」で分けることになります。

しかし、実際には「話がまとまらない」「不動産が共有になって困る」など手続きが滞ることもあり、残されたご家族の負担が大きくなります。

一方、遺言書を残しておけば、「誰に」「何を」「どう分けるか」を自分の言葉で明確にできます。

その際に、家族に対しての想いも一緒に伝えられるのです。


遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、それぞれ特徴があります。

最近では自筆証書を法務局に預けて保管できる制度もあり、以前より利用しやすくなっています。



遺言書の作成がおすすめな方

・子供がいないご夫婦・再婚や内縁関係など家族関係が複雑な方

・特定の人や団体に財産を残したい方



最後に

「まだ早い」と思わず、将来の安心の為に、今から知識を持つことが大切です。

当社では遺言に関するご相談も承っています。

お気軽にお問合せ、ご相談下さい。


このご案内に記載の情報は法律上又は税務上の助言ではありません。このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。


プルデンシャル生命保険株式会社 首都圏第五支社
ライフプランナー ファイナンシャルプランナー

安藤 彰浩

東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山7F(総合受付5F)
TEL:090-8554-7520


※「ライフプランナー」はザ・プルデンシャル・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカの登録商標です。








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